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控除額は、新築住宅(次の側の住宅、人が住んだことのない新築住宅の購入を含む)については 一、○○○万円、中古住宅については建築された年度により、一、○○○万円(平成元年四月一日 以後)、四五○万円(昭和六十年七月一日0平成元年三月三十一日)、四二○万円(昭和五十六年七 月一日0昭和六十年六月三十日)、三五○万円(五十一年四月一日0五十六年六月三十且、二三○ 万円(四十八年四月二十六日0五十一年三月三十一日)、一五○万円(四十八年四月二十五日以前) となります。控除が受けられるのは、つぎの①または②のいずれかにあてはまる住宅です。 ①新・増・改築された住宅で、共用部分を含む床面積が四○平方メートル(一戸建以外の貸家 住宅は三○平方メートル)以上、二○○平方メートル以下で、一平方メートル当りの価格が、 一五万三、○○○円以下のもの(取得する者は、個人・法人を問わない) ②取得の日前一○年(登記簿上の耐火構造家屋は一五年)以内に新築された中古住宅で、住宅 として使われていたものを、個人が、自分が居住するために取得した場合で、床面積(共用部 分を含む)が四○平方メートル以上、二○○平方メートル以下、一平方メートル当りの価格(固 定資産税の評価額)が一五万三、○○○円以下のもの
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